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| 平成16年度以前の税制改正において平成17年1月1日から適用されることとなっている増税項目がいくつかあります。また、昨今の政府税制調査会の議論を聞いていると個人にとっては今後さらに厳しい増税が待ち受けているようです。 |
| 1. 平成17年1月1日から適用される個人の増税項目 |
| 項目 |
内容 |
| 公的年金等特別控除の縮小 |
65歳以上の上乗せ部分が廃止 |
| 老年者控除の廃止 |
65歳以上の老年者控除50万円(住民税48万円)が廃止 |
| 住宅取得等特別控除の廃止 |
対象借入金限度額、控除率は平成20年まで順次縮小 |
| 消費税免税点の引下げ |
平成15年の課税売上高が1,000万円(改正前は3,000万円)超の場合は納税義務者に |
| 簡易課税適用基準の引下げ |
平成15年の課税売上高が5,000万円(改正前は2億円)超の場合は簡易課税適用が不可に |
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| 上の表のように、特に65歳以上の方や個人事業者の方にとっては大きな増税となる可能性があります。個人事業者の場合には多くの方が新たに消費税の納税義務者になることが予想されますので今後の資金繰りや各種届出書の提出などに注意が必要です。 |
| 2. 今後の動向 |
最近の政府税制調査会の議論の方向性は個人に対する増税の方向で話がすすんでいるようです。具体的には平成11年に景気対策を目的として導入された定率減税(所得税の20%(上限25万)住民税15%(上限4万))の廃止縮小や配偶者控除などの各種所得控除の廃止縮小について検討されているようです。
特に定率減税については2年間の段階的な廃止が検討されるなどかなり具体的に検討されているようです。仮に定率減税が廃止された場合には国、地方合計で3兆3千億円の増税になるといわれており、個人への影響は夫婦子二人の年収1,000万の世帯では年間178,000円の増税となり大きな影響を受けることとなります。 消費税の税率引上げや社会保険料の負担増なども含め、今後個人に対する負担は益々増えていく方向には間違いないようですので、今後の展開にはしばらく注目が必要です。 |
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